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東京の窓ガラスフィルム施工
株式会社LinkNext

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港区 窓ガラスフィルム補助金

東京都江戸川区を拠点に、東京・神奈川・千葉・埼玉といった首都圏で日射調整フィルム施工を手がける「LinkNext」では、お客様の目的や用途にマッチした日射調整フィルムをご提案しています。港区では、日射調整フィルムで補助金が出ます。期間限定になっていますので、この時期にご検討をおススメ致します。まずはお気軽にご相談ください。
 

日射調整フィルム設置費助成

港区では、日射調整フィルムを設置する区民、管理組合、中小企業者、個人事業者の方に対し、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出量を削減し、持続可能な社会を実現することを目的として、その経費の一部を助成します。

1 申請する前に必ずご確認ください

  • 助成金の交付申請は、必ず機器等の設置工事前(工事を伴わない機器等の場合は、購入契約前)に行ってください※。
  • 助成金の利用は、当該助成対象機器につき、同一住宅(事業所)につき1回限りです。
  • 助成対象機器等の設置予定建築物が申請者の所有でない場合、建築所有者の同意書の提出が必要になります。
  • 港区暴力団排除条例に基づき、交付した助成金を暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に質する目的で使用したと認められる場合は、交付した助成金の返還を求めます。

 

※ 交付申請受付期間

平成29年4月1日から平成30年3月30日まで(受付期間内であっても、予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。)

2 助成手続きの流れ

助成手続きの流れの詳細は、以下のファイルを参照してください。

助成手続きの流れ(PDF:498KB)

※完了報告までの手続きを平成30年3月17日までにできる方が、助成の対象です。

3 助成対象者に関する事項

助成対象者は、以下のとおりです。

対象者説明
区民区内の住宅に居住し、当該住宅に対象フィルムを購入し、使用しようとする方※1
管理組合等区内の管理組合または管理者で、共有部分等に対象フィルムを購入し、使用しようとする方
中小企業者
個人事業者
区内に事業所を有する中小企業者または個人事業者で、当該事業所に対象フィルムを購入し、設置しようとする方※2

※1交付申請時において新築、改築など対象機器を設置する予定の住宅に居住していない場合、港区内から港区内に転居する場合のみ助成の対象(港区外から港区内の転入は対象外)になります。

※2交付申請時点で対象機器等の設置予定建築物で事業を営んでいることが条件になります。そのため、新築工事中等の交付申請時点で事業を営んでいない事業所は対象外です。

【参考】
中小企業者の定義は、中小企業基本法第2条で定められています。主な定義は、以下の表のとおりです。

業種従業員規模・資本金規模
製造業・その他の業種300人以下または3億円以下
卸売業100人以下または1億円以下
小売業50人以下または5000万円以下
サービス業100人以下または5000万円以下
  • 従業員規模または資本金規模のどちらかを満たしていれば、中小企業者として認められます。
  • 不動産業は「製造業・その他の業種」に含まれます。
  • 質屋業、金融業及び保険業は、中小企業者に含みません。

4 助成金額・助成対象機器の要件に関する事項

助成対象者ごとの助成金額算定方法、助成上限額、フィルムの要件は以下のとおりです。

対象者助成金額算定方法※1助成上限額フィルムの要件
区民(1)設置に要する経費※2
の4分の1
(2)フィルム設置面積※3
に4,000円を乗じた金額
(1)、(2)のいずれか小さい額
4万円

1.第三者機関にて測定し、以下の性能を満たし、かつ適切な耐侯性が確認されているもの

  • 遮蔽係数0.7未満
  • 可視光線透過率65%以上
  • 熱貫流率5.9W/㎡・K未満

2.未使用のもの

管理組合等
中小企業者
個人事業者
40万円

※1算出した金額に千円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。
※2設置に要する経費とは、フィルム本体の購入及びこれらの取付けに関わる工事に要する費用を指し、消費税は含まれません。
※3フィルム設置面積とは、窓ガラスに日射調整フィルムを設置する面積とし、小数点第3位以下の数字があるときは、これを切り捨てます。

5 交付申請に関する事項

(1)交付申請受付場所および期限

港区役所(港区芝公園一丁目5番25号)8階環境課地球環境係※
上記場所まで提出書類を持参(代行申請可、先着順)

期限:平成30年3月30日

※ 受付期間内であっても、予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。

 

(2)提出書類

交付申請に必要な書類は、以下のファイルを参照してください。

交付申請に必要な書類のご案内(PDF:549KB)

また、交付申請書等の様式は、以下からダウンロードすることができます。

交付申請書(PDF:54KB)
交付申請書(エクセル:26KB)
交付申請書の記入例(PDF:93KB)
設置同意書(PDF:77KB) (PDF:36KB)

フィルム施行箇所の図面および面積計算表(施行箇所、規模を明示すること)の作成例

フィルム施工箇所の図面および面積計算書の作成例

上のPDFファイルは、環境省の環境技術実証事業において、財団法人建材試験センター等が実証試験を行い、結果を公表しているものおよび港区で既に証明書を確認済みの製品の一覧になります。「第三者機関証明書不要フィルム一覧」に記載されているフィルムを設置しようとし、日射調整フィルム助成金を申請される方は、「第三者機関の証明書」の提出が不要になります。

6 完了報告に関する事項

助成金の交付決定後に、工事内容等に変更(見積金額や設置機器の変更など)があった場合は、変更の手続きが必要となりますので、必ず下記<お問い合わせ>までご連絡ください。

(1)完了報告受付場所および期限

港区役所(港区芝公園一丁目5番25号)8階環境課地球環境係※
上記場所まで提出書類を持参(代行申請可)
期限:平成30年3月17日

(2)提出書類

完了報告書兼請求書に必要な添付書類を添付し、上記受付場所までご提出ください。必要な添付書類の詳細は、以下のファイルをご参照ください。

完了報告書兼請求書の添付書類のご案内(PDF:67KB)

※完了報告書兼請求書は、助成金交付決定後、港区新エネルギー・省エネルギー機器等設置費助成金交付決定通知書(第2号様式)と一緒に郵送します。

6 フィルム設置に当たっての注意事項

フィルムの設置に当たっては、製品の特性及び施工箇所の周辺環境等により、次のような状況が生じる可能性がありますので、あらかじめご注意ください。

  • 製品によっては、電波障害を生じる可能性があること。
  • フィルム設置箇所に熱割れを生じる可能性があること(熱割れ計算等により、事前確認を行うこと。)。
  • 経年劣化等により、フィルムの張替えが必要となる可能性があること。

7 その他注意事項

  • 提出する書類には全て同じ印鑑を使用してください(スタンプ印は不可。)。
  • 交付条件に違反したときは、交付決定を取り消し、交付した助成金の返還を求める場合があります。
  • 設置後の機器等の使用状況などに関する資料提供、広報への掲載などのご協力をお願いする場合があります。

まずはご相談下さい。

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